4定款改定の要点
1.名称(第1条):日本水循環文化研究協会
2.目的(第3条): 本会は、広く一般市民を対象として、国民の共有財である水が社会にもたらす恵沢を増進するため、健全な水循環の再生・維持、水循環文化の普及啓発、継承を図るとともに、水循環管理の向上を促す政策提言、国内で得られた知見を世界に広げる活動を行い、もって公益の増進に寄与することを目的とする。
3.特定非営利活動の種類(第4条)
一 社会教育の推進を図る活動
二 まちづくりの推進を図る活動
三 環境の保全を図る活動
四 国際協力の活動
五 以上の活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
4.事業の種類(第5条)
一 水循環の健全化に関する社会教育事業
二 水循環の健全化に関する調査研究、情報発信事業
三 水循環文化の普及啓発事業
四 水インフラに関わる近代化遺産の文化財登録事業
五 水循環管理の向上に関わる政策提言事業
六 開発途上地域での水と衛生に関わる国際協力事業
七 その他この法人の目的達成のために必要な事業
5.会員制度(第7条):別表
6.意思決定機関及び役員:運営委員会を理事会、運営委員を理事に改める(第3章「役員」、第4章「会議」)
7.会議:ウェブ会議、電磁的方法による出席、表決等を認める。(第27、29、36、37条)