特定非営利活動法人 日本水循環文化研究協会 定款

第一章 総則

(名称)

第一条 この法人(以下「本会」という)は、特定非営利活動法人日本水循環文化研究協会という。

(事務所)

第二条 本会は、事務所を東京都千代田区神田平河町に置く。

(目的)

第三条 本会は、広く一般市民を対象として、国民の共有財である水が社会にもたらす恵沢を増進するため、健全な水循環の再生・維持、水循環文化の普及啓発、継承を図るとともに、水循環管理の向上を促す政策提言、国内で得られた知見を世界に広げる活動を行い、もって公益の増進に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第四条 本会は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。

一 社会教育の推進を図る活動

二 まちづくりの推進を図る活動

三 環境の保全を図る活動

四 国際協力の活動

五 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業の種類)

第五条 本会は、第三条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。

一 水循環の健全化に関する社会教育事業

二 水循環の健全化に関する調査研究、情報発信事業

三 水循環文化の普及啓発事業

四 水インフラに関わる近代化遺産の文化財登録事業

五 水循環管理の向上に関わる政策提言事業七

六 開発途上地域での水と衛生に関わる国際協力事業

七 その他この法人の目的達成のために必要な事業

(支部)

第六条 本会は、地方において本会の事業を推進するため会員の要請に基づき地方支部を設けることが出来る。

2  支部の設置は、理事会の承諾を得なければならない。

3  支部の運営は、この定款に定めるもののほか当該支部規則に定めるところによる。

4  本会は、予算の範囲内で支部の活動に必要な経費の一部または全部を助成することが出来る。

 

第二章 会員

(会員)

第七条 本会の会員は、名誉会員、正会員、特別会員及び賛助会員とし、正会員及び特別会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。

2 名誉会員は、本会の目的達成に功績のあった者で、別途に定める称号授与規定に従い、理事会が認定し、これを承諾した者とする。なお、個人正会員としてとどまることを妨げない。

3 正会員は本会の目的に賛同し、活動に協力する個人とする。

4 特別会員は、第5項に述べる賛助会員の団体に属する者で、本会の目的に賛同し、活動に協力する個人とする。

5 賛助会員は、本会の目的に賛同し、その達成に賛助協力する団体とする。

(入会)

第八条 本会の会員を希望する者は、別に定める入会申込書を理事長に提出するものとする。

(会費)

第九条 正会員、特別会員及び賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(退会)

第十条 会員が退会するときは、退会届けを理事長に提出しなければならない。

2 会員が三年以上継続して会費を納入しない場合は退会したものとみなす。

(除名)

第十一条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。

一 この定款に違反したとき。

二 本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。

2  前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)

第十二条 本会は、既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。

 

第三章 役員

(種別及び定数)

第十三条 本会に、次の役員を置く。

一 理事長・理事    一名

二 副理事長・理事   二名以内

三 理事        十五名以内(理事長・副理事長を除く)

四 監事        二名

(評議員及び顧問)

第十四条 本会に評議員及び顧問を置くことが出来る。

2 評議員及び顧問は学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、理事長が理事会の同意を得て、委嘱する。

3 評議員は第三十九条に規定する評議員会を構成する。

(協力委員)

第十五条 理事長は、必要に応じ協力委員を委嘱することが出来る。

(選任)

第十六条 理事は、総会で正会員及び特別会員から選任する。

2 理事長及び副理事長は、理事会で互選する。

3 監事は、総会で選任する。

4 評議員及び顧問は、理事長が理事会の同意を得て委嘱する。

(職務)

第十七条 理事長は、本会を代表し、その業務を総理する。

2  副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

3  理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。

4 理事長は、副理事長あるいは理事に、理事会の議決に基づき、特定の職務を委嘱することができる。

5  監事は、次に掲げる職務を行う。

一  理事の業務執行の状況を監査すること。

二  本会の資産の状況を監査すること。

三  前二号の規定による監査の結果、本会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

四  前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

五  理事の業務執行の状況又は本会の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(任期等)

第十八条 役員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。

2  補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

3  役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)

第十九条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。

一 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

二 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

2  前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)

第二十条 役員のうち報酬を受ける者の数は、役員総数の三分の一以下とする。

2  役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3  前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

第四章 会議

(種別)

第二十一条 この法人の会議は、総会、理事会及び評議員会の三種とする。

2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)

第二十二条 総会は、正会員及び特別会員をもって構成する。

(総会の権能)

第二十三条 総会は、以下の事項について議決する。

一  定款の変更

二  解散及び合併

三  事業計画及び収支予算並びにその変更

四  事業報告及び収支決算

五  役員の選任又は解任

六  会費の額

七  借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

八  事務局の組織及び運営

九  その他運営に関する重要事項

(総会の開催)

第二十四条 通常総会は、毎年一回開催する。

2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

一  理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき

二  正会員及び特別会員総数の五分の一以上から会議の目的を記載した書面もしくは電磁的方法をもって招集の請求があったとき。

三  監事が第十七条第5項第四号の規定に基づいて招集するとき。

(総会の招集)

第二十五条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて理事長が招集する。

2  理事長は、前条第2項第一号及び第二号の規定により請求があったときは、その日から六十日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3  総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも十四日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)

第二十六条 総会の議長は、その総会に出席した正会員及び特別会員の中から選出する。

(総会の定足数)

第二十七条 総会は、正会員及び特別会員総数の三分の一以上の出席がなければ開会することはできない。

2 正会員及び特別会員は、ウェブ会議、テレビ会議等でのシステム(発言等の情報伝達の双方向性及び即時性が確保されているものに限る。以下同じ)によって総会に出席し表決することができる。

(総会の議決)

第二十八条 総会における議決事項は、第二十五条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2  総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員及び特別会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(総会の表決権等)

第二十九条 各正会員及び特別会員の表決権は平等なものとする。

2  やむを得ない理由により総会に出席できない正会員及び特別会員は、あらかじめ通知された事項について、書面もしくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員、特別会員を代理人として書面もしくは電磁的方法によって表決を委任することができる。

3  前項の規定により表決した正会員及び特別会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。

4  総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員及び特別会員は、その議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)

第三十条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

一  日時及び場所

二  正会員、特別会員の総数及び出席者数(書面もしくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合、又はオンライン会議システムによる出席者がある場合には、その数を付記すること)

三  審議事項

四  議事の経過の概要及び審議の結果

五  議事録署名人の選任に関する事項

2  議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人二名が記名押印又は署名しなければならない。

(理事会の構成)

第三十一条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)

第三十二条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。

一  総会に付議すべき事項

二  総会の議決した事項の執行に関する事項

三  その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)

第三十三条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。

一  理事長が必要と認めたとき

二  理事総数の三分の二以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。

(理事会の招集)

第三十四条 理事会は、理事長が招集する。

2  理事長は、前条第2号の場合にはその日から三十日以内に理事会を招集しなければならない。

3  理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも七日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)

第三十五条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(理事会の議決)

第三十六条 理事会における議決事項は、第三十四条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2  理事会の議事は、出席した理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 理事はウェブ会議、テレビ会議等でのシステムによって理事会に参加することができる。

(理事会の表決権等)

第三十七条 各理事の表決権は、平等なものとする。

2  やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面もしくは電磁的方法をもって表決することができる。

3  前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。

4  理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(理事会の議事録)

第三十八条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

一  日時及び場所

二  理事総数、出席者及び出席者氏名(書面もしくは電磁的方法による表決者、又はシステムによる出席者がある場合にあっては、その旨を付記すること)

三  審議事項

四  議事の経過の概要及び議決の結果

五  議事録署名人の選任に関する事項

2  議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人二名以上が記名押印又は署名しなければならない。

(評議員会)

第三十九条 評議員会は、理事会の諮問に応える。

2  議議員会は、評議員をもって構成する。

3 評議員会は、本会の運営に関して理事長の諮問に応え、又は理事長に対して意見を述べる。

4  評議員会は、理事長が必要と認めたとき、理事長が招集し、開催する。

 

第五章 資産

(構成)

第四十条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

一  設立当初の財産目録に記載された資産

二  会費

三  基金を含む毎年度の財産目録に記載された資産

四 寄付金品

五  財産から生じる収入

六  事業に伴う収入

七  その他の収入

(管理)

第四十一条 本会の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

第六章 会計

(事業年度)

第四十二条 本会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

(事業計画及び予算)

第四十三条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(事業報告及び決算)

第四十四条 本会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度毎、速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

 

第七章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第四十五条 本会が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員及び特別委員の四分の三以上の多数による議決を経、かつ、法第二十五条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)

第四十六条 本会は、次に掲げる事由により解散する。

一  総会の決議

二  目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

三  正会員及び特別会員の欠亡

四  合併

五  破産

六  所轄庁による設立の認証の取消し

2  前号第一号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員及び特別会員総数の四分の三以上の承諾を得なければならない。

3  第1項第二号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(合併)

第四十七条 本会を合併しようとするときは、総会において正会員及び特別会員総数の四の分の三以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

 

第八章 公告の方法

(公告の方法)

第四十八条 本会の公告は、本会の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

 

第九章 事務局

(事務局の設置)

第四十九条 本会に、本会の事務を処理するため、事務局を設置することができる。

2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。

 

第十章 雑則

(細則)

第五十条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て理事長がこれを定める。

 

付則

1  この定款は、法人成立の日から施行する。

2  本会の設立当初の役員は、別表の通りとする。

3  本会の設立当初の役員の任期は、第十八条第1項の規定にかかわらず、法人成立の日から平成十三年三月三十一日までとする。

4  本会の設立当初の事業年度は、第四十二条の規定にかかわらず、法人成立の日から平成十二年三月三十一日までとする。

5  本会の設立当初の事業計画及び収支予算は、第四十三条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

6  本会の定款施行時の会費は、第九条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

正会員    年額  四〇〇〇円

賛助会員 一口年額   四〇〇〇〇円(三口まで希望による)

7 本会の改定された定款施行時の会費は、第九条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

正会員    年額  五〇〇〇円

特別会員   年額  三〇〇〇円

賛助会員(企業・自治体)    一口年額 五〇〇〇〇円(三口まで希望による)

賛助会員(NPO法人等市民団体)  年額   一〇〇〇〇円

 

付則2 別表

運営委員会代表 酒井 彰
運営委員会副代表 木村 淳弘
運営委員 石井 明男
運営委員 稲場 紀久雄
運営委員 桂川 雅信
運営委員 栗田 彰
運営委員 小松 建司
運営委員 斎藤 由勝
運営委員 佐野 廣一
運営委員 谷口 尚弘
運営委員 照井 仁
運営委員 新澤 紀昭
運営委員 古畑 義正
運営委員 山出 康洋
監事 藤森 正法
監事 栁下 重雄